こんにちは、わかば歯科クリニックです!
今回は医療費控除についてお話しさせていただけたらと思います。
医療費控除で1年間に支払った医療費の一部が返金されるのをご存知ですか?
医療費控除とは医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
医科や歯科で治療を受ける場合に、医療費控除の申請をすれば、費用の一部が控除されます。
医療費控除の対象となる歯科治療
・一般診療による治療費
・セラミックやジルコニアなど自費の補綴物や自費の入れ歯
・子どもの矯正治療
・成人の噛み合わせの改善を目的とした矯正治療(美容目的は対象外)
・親知らずの抜歯
・インプラントの費用
・デンタルローンにより支払った治療費(金利や手数料は含みません)
・歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車代、タクシー代は対象外)
・ホワイトニングは対象外です
確定申告について
1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受け付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
期間内に申告し忘れても5年前まで遡って医療費控除を受けることができます。
医療費控除によって軽減される税額の早見表
医療費控除を申請するためには
︎・医院でもらった全ての領収書を取っておくこと。また、交通費は日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
・美容や審美目的の治療の場合は医療費控除として認められない場合があります。
・生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。
・治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
・健康保険組合などから補填される金額がある場合には、その補填の対象とされる医療費から差し引く必要があります。
医療費控除の対象となる計算式
控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補填される金額-10万円
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。
実際の医療費控除額の計算式
医療費控除額=所得税から戻ってくる金額+住民税から戻ってくる金額
所得税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×所得税率
住民税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×10%
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
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